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老人ホーム・介護用語集


老人ホーム・介護に関する用語を集めてみました。


あ行


アルツハイマー型老年認知症(痴呆)

老人性認知症のひとつで、脳組織の萎縮、大脳皮質の老人斑の出現による認知機能低下、人格の変化などが主な症状。原因は不明で、発病するまで気付きづらく、徐々に進行していく。


インフォーマルケア

地域社会、民間、ボランティアなどが行う、非公式の援助活動。


医療ソーシャルワーカー(MSW)

医療機関や保健施設、在宅支援センターなどに勤務する福祉専門家。メディカルソーシャルワーカーとも呼ばれ、病気やケガによる患者の社会、経済、心理的悩みの相談、問題の解決に向けて手助けをしてくれる。


インフォームド・コンセント

医師が患者の治療や介護方法などを一方的に決めるのではなく、本人やその家族に対して、病名や病状、診療の目的、治療・介護方法を十分説明し、同意を得た上で治療・介護を行うこと。


運動療法

筋骨の萎縮、筋力低下、関節拘縮、心肺機能低下、精神機能低下の防止や、病気や障害の治療と予防を目的とした、運動を用いたリハビリテーション。


園芸療法

植物を目で見たり、触れたり、育てることで、心身に失調や障害を持つ人を対象に、植物が持つ様々な効果を心身の回復や治療に活用する療法。


嚥下障害

食べ物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道につかえてしまう障害。


音楽療法

音楽を媒介として、心身に失調や障害を持つ人を対象に、音楽が持つ様々な効果を心身の回復や治療に活用する療法。



か行


介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)

要支援、要介護者などからの相談や心身の状況に応じた適切なサービスが受けられるよう、市町村やサービス事業者などとの連絡、調整を行う介護支援サービス機能の中心となる国家免許有資格者。


介護付き有料老人ホーム(かいごつきゆうりょうろうじんほーむ)

・介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

・介護保険制度による介護サービスは、施設自らが介護保険の事業者(特定施設入所者生活介護)としての指定を受け、提供します。

・介護が必要になった場合、施設自らが提供する介護サービス等を利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。


介護度(かいごど)

介護の必要性を7段階に分類

・要支援1.現在は介護が必要ではないが、日常生活の家事などに何らかの支援が必要な状態。 

・要支援2.部分的な介護が必要ではあるが、予防を重視したサービスの適切な利用が期待できる状態。

・要介護1.日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態。

・要介護2.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、部分的に介護が必要な状態。

・要介護3.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、全面的な介護が必要な状態。

・要介護4.動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態。

・要介護5.介護なしに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態。

に区分したもの。


介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)

市町村に設置された、要支援、要介護認定や要介護度の審査判定業務を行うための機関。申請した被保険者が介護のどの段階に該当するのか、どの程度の介護が必要なのかを審査、判定する。


介護福祉士(かいごふくしし)

介護に関する専門的な知識と技術を持ち、日常生活を送るのに困難な身体的、精神的障害を持つ人の食事、排泄、入浴などの動作の介護を行い、また当事者や家族に介護に関する適切な指導を行う専門職。


介護保険(かいごほけん)

65歳以上は第一号被保険者、40歳以上から65歳未満で医療保険に加入している人は第二号被保険者となり、保険料を負担し、介護が必要となったときに介護度を認定、費用の一部を支払い介護サービスを利用する制度。


介護保険施設(かいごほけんしせつ)

介護保険サービスで利用できる、介護保険法に基づき都道府県知事の指定を受けた施設。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群)などがある。


介護保険者(かいごほけんしゃ)

介護保険を運営する、被保険者の住所を所轄する市町村を指す。


介護保険被保険者(かいごほけんひほけんしゃ)

介護保険制度の財源となる保険料を毎月納める、40歳以上の国民。(40~64歳までの医療保険加入者、65歳以上の方)


介護保険料(かいごほけんりょう)

介護保険制度の財源となる、介護被保険者が毎月納める保険料。


介護マンション(かいごまんしょん)

バリアフリー構造やヘルパーステーションを併設し、軽度の介護に対応したマンション。ケア付きマンション、ケア付き高齢者マンションとも呼ばれている。介護度が重度になった場合、退去を求められることも。


介護予防(かいごよぼう)

高齢者ができる限り自立した生活ができるよう、要介護状態になっても、少しでも状態を改善できるようにすること。


介護利用型軽費老人ホーム(かいごりようがたけいひろうじんほーむ)

食事や入浴などの介護を受けながら自立した生活を続けることができるよう、構造、設備が工夫されている軽費の老人ホームのひとつ。ケアハウスとも呼ばれる。



介助(かいじょ)

介護と同じく、介護を必要とする人に対し、具体的に助ける一連のサービス。


学習療法(かいじょりょうほう)

対象者とスタッフがコミュニケーションを図りながら、音読と計算を中心とする教材を用いた学習を行うことにより、対象者の認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの回復を図る治療法。


管理栄養士(かんりえいようし)

カロリーや成分を考慮し、食事の管理や指導を行う専門家。


仮性認知症(かせいにんちしょう)

脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症などの脳の器質的変化による認知症ではなく、ノイローゼ、うつ病、ヒステリーなどで見られる認知症のように見える症状の総称。


介護(かいご)

介助と同じく、介護を必要とする人に対し、具体的に助ける一連のサービス。


介護サービス(かいごさーびす)

介護保険における要介護認定を受けた要支援、要介護者に提供される介護のサービスのこと。居宅サービスと施設サービスに分かれ、現在、9種類の支給(1.居宅介護サービス費 2.特例居宅介護サービス費 3.福祉用具購入費、居宅介護福祉用具購入費 4.居宅介護住宅改修費 5.居宅介護サービス計画費 6.特例居宅介護サービス計画費 7.施設介護サービス費 8.特例施設介護サービス費 9.高額介護サービス費)がある。


介護サービス計画(かいごさーびすけいかく)

要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを利用できるよう作られる介護サービス利用計画のことで、ケアプランとも呼ばれる。本人や家族の心身の状況や生活環境などに配慮しながら、ケアプラン作成機関である居宅介護支援事業者やケアマネージャーが利用する介護サービスや内容を定める。要支援、要介護者本人が作成することも可能だが、その場合、本人、または家族が市区町村へ届出が必要。


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護(がいぶさーびすりようがたとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

特定施設入居者生活介護のひとつ。介護サービス計画の策定、安否確認などの基本サービスは施設のスタッフが行い、食事、排泄、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話は、施設が契約する外部サービス事業者によって行われる


機械浴(きかいよく)

寝たきりや車椅子を使用する人が、必要とする構造を備えた入浴機械を利用する入浴。


きざみ食(きざみしょく)

疾病や加齢により、嚥下能力が低下した人に、食べやすいよう普通食や軟食をきざんで供する食事のこと。


機能回復訓練(きのうかいふくくんれん)

リハビリテーションとも呼ばれる、障害を持つ身体機能を回復させる訓練。理学療法士や作業療法士によって行われる。


ギャッジベッド

背上げ、膝上げ、高さ調整などが可能なベッド。


緊急通報システム(きんきゅうつうほうしずてむ)

緊急時に救急車や警備会社へ通報するシステム。市町村が介護保険外の独自サービスとして行っているケースが多い。



気管切開(きかんせっかい)

意識障害や呼吸障害、腫瘍、炎症により、上部気道の閉塞を起こした場合、行われる気管の開口手術。気管が開口した状態も指す。


義肢装具士(ぎしそうぐし)

医師の処方のもとに、義手や義足などの義肢装具を製作し、手足を失った人の身体に適合させるという高度な専門技術を持った国家免許有資格者。


居宅介護サービス費(きょたくかいごさーびすひ)

在宅の要支援、要介護者が指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービスを受けた際に、支給される費用。


虚弱高齢者(きょじゃくこうれいしゃ)

寝たきりといった全面的な介護が必要ではないが、日常生活の一部に介助を要する高齢者。


グループホーム

認知症対応型共同生活介護。要介護者で、寝たきりではなく、少人数による共同生活を営むことに支障がない程度の認知症(痴呆)の高齢者が、9人程度の少人数で介護スタッフと共に共同生活を行い、食事、排泄、入浴などの日常生活の支援や機能訓練を受けるサービス。


軽費老人ホーム

家庭環境、住宅事情などにより自宅で生活することが困難な高齢者のための、低料金で入所できる施設。給食サービスのあるA型、自炊が必要なB型、必要な場合外部の介護サービスを利用できる介護利用型(ケアハウス)の3種類があり、要支援、要介護認定に関わらず入所できる。


ケアカンファレンス(サービス担当者会議)

ケアプランを作成するために、専門家が意見を述べる会議。ケアマネージャー、介護サービスを提供する事業者やサービスに関わる担当者、要介護である利用者本人、その家族、医師などが参加する。


ケア付高齢者マンション

高齢者を対象にした、住居とケアサービスを提供する集合住宅。バリアフリー仕様や緊急通報装置などが付いている建物が多いが、重度の介護が必要な場合、退去を求められるところもある。


ケアハウス

介護利用型軽費老人ホーム。食事や入浴を手伝ってもらいながら、自立した日常生活を送れるよう、構造、設備が工夫された軽費老人ホームのひとつ。


ケアプラン

要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを利用できるよう作られる介護サービス利用計画のこと。本人や家族の心身の状況や生活環境などに配慮しながら、ケアプラン作成機関である居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、ケアマネージャーが利用する介護サービスや内容を定める。要支援、要介護者本人が作成することも可能だが、その場合、本人、または家族が市区町村へ届出が必要。


ケアマネージメント

保健、医療、福祉に関する多様なサービスが、対象者の状態や希望に合わせて効率的に提供されるようにすることで、対象者の社会生活上でのニーズを充足させるため、適切な社会資源と結び付ける手続きの総体、と定義付けられている。


ケアマネジャー

要支援、要介護に認定され介護保険サービスを利用する本人や家族などからの相談に応じ、相談者の心身状態や生活環境などを考慮して、ケアプランを作成し、それに基づき利用者が適切なサービスが受けられるよう、市区町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行う専門職。利用者が自立した生活を送るために必要な援助に関する専門的な知識や技術を持つ。要支援、要介護の認定時における訪問調査や、提供されている介護サービスが適切かどうかを調査活動も行う。


ケア付き住宅

主に高齢者を対象とした、住宅とケアサービスを提供する住宅。明確な規定はなく、介護度は重度になると退去を求められることも。


ケースカンファレンス

事例検討会。ケアプランを作成した後に、実際に利用者が介護サービスを受け、状態の変化、新しい課題、問題がないか、提供される介護サービスは適切かについて、事例を挙げてサービスに関わっている人が集まり検討する会議。結果によってはケアプランの再検討を行う。


ケースワーカー

福祉施設や福祉事務所で相談業務に従事する人の総称。ソーシャルワーカーとも呼ばれる。



さ行


在宅酸素

常時酸素吸入が必要な慢性呼吸器不全患者に対し、医師の指示のもとで、定められた量の酸素を自宅で吸入する治療法。


施設介護サービス費

要介護者が、介護保険施設で受けたサービスにかかった費用に対し行われる保険給付。


ショートステイ

介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援、要介護者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設へ短期間入所して、食事、排泄、入浴の介護や、その他の日常生活上の世話と機能訓練を受けるサービスを福祉施設のショートステイと呼ぶ。要支援、要介護者が介護老人保険施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を有する医療機関に短期間入所し、必要な医療、機能訓練、日常生活上の世話などを受けるサービスを医療施設のショートステイと呼ぶ。


褥瘡(床ずれ)

身体の一部が長時間の圧迫を受けたために、皮膚組織の循環障害を起こし、発赤、腫脹、びらん、潰瘍の形成を経て、ついには壊死に至ること。床ずれとも言われる。


成年後見制度

判断能力や意思能力が不十分になったときに備え、後見人などを立て、保護や支援を受ける制度。家庭裁判所が成年後見を選任する法廷後見と、本人が任意で後見人を選ぶ任意後見がある。


生活関連活動(APDL)

調理、掃除などの家事動作や買い物、交通機関の利用など、日常生活動作(ADL)よりも広い生活圏での活動を指す。


精神医学ソーシャルワーカー(PSW)

福祉についての相談を受け、手助けする人の総称。福祉についての専門的知識や技術を持ち、社会福祉援助を行う。


ソーシャルワーカー

福祉施設や福祉事務所で相談業務に従事する人の総称。ケースワーカーとも呼ばれる。

た行

第1号被保険者

介護保険制度の被保険者のうち、65歳以上の人を指す。


第2号被保険者

介護保険制度の被保険者のうち、40歳以上、65歳未満の人を指す。


短期入所生活介護

介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援、要介護者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設へ短期間入所して、食事、排泄、入浴の介護や、その他の日常生活上の世話と機能訓練を受けるサービス。福祉施設のショートステイとも呼ばれる。


短期入所療養介護

介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援、要介護者が介護老人保険施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を有する医療機関に短期間入所し、必要な医療、機能訓練、日常生活上の世話などを受けるサービス。医療施設のショートステイとも呼ばれる。


な行


ナイト・ケア

寝たきりの高齢者や認知症(痴呆)高齢者などを、一時的に夜間のみ特別養護老人ホームなどへ入所させるサービス。


日常生活関連動作(IADL)

人間が毎日の生活を送る上で必要な食事の仕度、排泄、掃除をする、バスに乗るといった動作の範囲をさらに広げた活動動作のこと。


入浴サービス

家庭での入浴が困難な高齢者のために、入浴設備を持つ施設などで入浴をさせてくれるサービス。


認定調査員

要支援、要介護認定の申請があった際に、訪問し、本人と家族へ面接をし、聞き取り調査を行う調査員を指す。


日常生活動作(ADL)

人間が生活する上で必要な、食事や排泄、睡眠の基本動作。


ノーマライゼーション

障害者や高齢者が、できる限り健常者と同じ普通の生活が送れる社会を目指すという考え方。


パーキンソン病

介護保険で認定されている特定疾患のひとつ。脳内ドーパミンの不足により起こるとされている。


排尿障害

尿が近い、出にくい、残尿感があるなどの排尿の障害。


徘徊

認知症(痴呆)のひとつとして現れることのある、目的や目標、自覚しているか否かもはっきりしないまま、動き回る行為。


廃用性症候群

介護保険で認定されている特定疾病のひとつ。身体を使わないために起こる、体力、意欲、記憶力などの機能低下を指す。寝たきりの原因のひとつにもなる。


法定後見人制度

判断能力や意思能力が不十分になったときに備え、後見人などを立て、保護や支援を受ける制度。家庭裁判所が成年後見を選任する制度。補助、補佐、後見の3つの類型が設けられ、家庭裁判所から補助人、補佐人、後見人が選任され、本院を保護するもの。本人が任意で後見人を選ぶ場合、任意後見制度がある。



ま行


まだら認知症

脳血管性認知(痴呆)症に見られやすい症状。理解力についての障害は激しいが、記憶力は比較的よく保たれているといった、脳機能が全体的に低下するのではなく、低下する機能とそうでない機能がある症状。


民生委員

3年の任期で各市町村の区域ごとに設置され、地域において住民の立場に立って、その要望を関係機関に伝えると共に、一人暮らしの高齢者や障害者などの訪問、相談などの支援を行うボランティア。都道府県知事の推薦により、厚生大臣が委嘱。児童委員を兼務する。


メディカルソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカー。医療機関や保健施設、在宅支援センターなどに勤務する福祉専門家。病気やケガによる患者の社会、経済、心理的悩みの相談、問題の解決に向けて手助けをしてくれる。


や行


ユニバーサルデザイン

7原則(1.誰にでも公平に使用ができること。2.使う上での自由度が高いこと。3.使用法が容易にわかること。4.必要な情報がすぐ理解できること。5.間違えても重大な結果にならないこと。6.少ない労力で効率的に、楽に使えること。7.接近して使えるような寸法、空間となっていること)を掲げた、障害の有無や年齢、性別、能力を問わない、すべての人のために使いやすく考えられた製品、環境、空間、建築などのデザイン。


ユニットケア

特別養護老人ホームなどで、一人ひとりの個性を尊重するために、施設の居室を10人程度のグループに分け、それぞれを一つのユニット(生活単位)として、このユニットごとに食事や入浴、施設内の行事など日常生活を送ること。少人数の家庭的な雰囲気の中で生活しながら、個別にケアができる。


有料老人ホーム

民間事業者等が運営する施設。介護付き、住宅型、健康型などがあり、食事や日常生活を送る上で必要なサービスを提供する。


ら行


理学療法士(PT)

主に人間の身体の物理的な機能の回復、リハビリテーションに関わる専門家。


リハビリテーション

障害、病気、ケガを抱える人が、機能回復や社会復帰を目指す機能回復訓練のこと。


流動食

咀嚼しなくても飲み込める流動性の食物や、ゼリーやアイスクリームなど、口の中で流動体になる食物、消化がよく口の中で残りづらく刺激の少ない食物を指す。調理され製品化されたものや、重湯、葛湯、野菜スープ、果汁、牛乳、卵黄などが用いられる。


老人介護施設

高齢者を対象とした、介護サービスを提供する施設の総称。




老人福祉施設


老人福祉法に規定された、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターの総称。


老人福祉法

老人に対し、その心身の健康の保持、生活の安定のために必要な措置を講じて老人の福祉を図ることを目的とする法律。老人の福祉に関する原理を明らかにする。


老人保健法

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るための法律。疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図り、必要な費用を国民が公平に負担することが定められている。


老齢基礎年金

国民保健の被保険者で、決められた額を25年以上の受給資格期間支払った人が、65歳から支給される年金。


老人ホーム

老人福祉法に規定される養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームの総称。